東京高等裁判所 昭和43年(行ソ)1号 判決
再審の訴は、確定の終局判決に対する不服申立の方法であるから、本件不服申立の対象となつた当庁昭和三二年行(ナ)第五九号事件の判決が果して確定しているかどうかにつき先ず審査する。
再審原告は、昭和二八年七月九日、特許庁に対し、同原告において本件再審被告日本手編工業株式会社の前主であるとする宮下太郎および再審被告浜井俊雄の共有にかかる登録第一七七、一〇五号名称「メリヤス編成機」なる特許発明について、特許無効の審判を請求し、却下の審決を受けたので、さらに右両名を被請求人として抗告審判を請求し、昭和三二年一〇月一五日原審決取消の上本案につき請求は成り立たない旨の審決を受けたところ、再審原告は、同年一一月一六日同審決の取消を求め、右両名を共同被告として前記訴訟を提起し、右被告両名については、上告提起の特別授権のない訴訟代理人新長巌によつて訴訟手続が追行されたこと、右宮下太郎は、当該訴訟係属中の昭和三七年八月三一日死亡したが、同人には当時相続人として妻及び数人の子があつたので、右のとおり第一審だけの訴訟代理人のあつた宮下太郎に関しては、同訴訟手続はその死亡によつては中断せず、その後昭和四二年一月三一日原告の請求を棄却する旨の本件判決があり、同判決が右宮下太郎の共同相続人らの訴訟代理人となつていた新長巌に同年二月一六日送達されると同時に、同訴訟代理人の訴訟代理権が消滅し、訴訟手続も中断するにいたつたことは、当裁判所に顕著な事実である(当裁判所昭和四二年行(ソ)第一号昭和四二年一一月二一日言渡判決参照)。
特許法施行法第二〇条第二項の規定により本件無効審判請求手続に適用のある旧特許法(大正一〇年法律第九六号)第二一条および同法施行規則第五二条の規定によれば、特許権を共有する被請求人数人あるときの特許無効の審決は、その全員につき合一に確定させる法意であることをうかがうことができ、そのような審決の取消を求める訴訟は、これまた訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一のみ確定すべき固有の必要的共同訴訟に該当するから、前記中断事由は、民事訴訟法第六二条第三項の規定により共同被告浜井俊雄についてもその効力を生じ、その後受継手続のされたことの認められない本件においては、前記判決は、右共同被告の全員につき上告期間が進行しないため、いまだ確定していないことになる。
したがつて、右判決に対する不服の申立は、もつぱら上告の方法によるべきであり、再審の訴によることは許されないから、本件再審の訴は、その余の点について審究するまでもなく、判決確定前の申立にかかるという理由で不適法であり、その欠缺は補正の途がない。よつて、本訴を却下すべきものとする。